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インドネシア=秘密保持契約書

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秘密保持契約書

調査を行う際、依頼者様に具体的にどのような調査を行っていくかをお伝えします。弊社の機密情報などを一部開示するケースもあります。その際、弊社がインドネシアで培ってきた調査ノウハウやネットワークが依頼者さま経由で漏洩しないよう約束して頂く契約が、秘密保持契約です。

ご契約の際にはこの秘密保持契約書にも一読頂きサインをしていただくこととなっています。秘密保持を契約したにも関わらずその内容を第三者に漏洩させたことが知られた際は、損害賠償の対象となってしまうこともありますのでご了承下さい。

秘密保持契約書

依頼者さまと安全な取引を行っていくためにも、ご了承下さい

依頼者様とは、調査を行っている間も逐一進捗状況は報告させていただきます。ただそのような状況で調査のターゲットとなる企業や事業主に、うっかり調査を依頼したことが知れ渡ってしまったら、それまでの調査は水の泡どころか、依頼主様の立場も危うくなってしまうケースもあります。

例えば社長が社員Aの調査を弊社に依頼され、その調査内容を社員Bに話してしまった、するとその内容が、ターゲットとなる社員Aに知れてしまった…。そういった自体も免れません。安全で、確実な調査を行っていくためにも秘密保持契約に関してご了承願います。

依頼者さまと安全な取引を行っていくためにも、ご了承下さい
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